▼ 2005/09/28(水) メイド喫茶と風俗営業
メイド喫茶に明日はあるの?(その2)
http://d.hatena.ne.jp/Hayashida/20050926/1127742424
早速話題になってますね。とりあえず風営関連だけ話題に参加します。
風俗営業に関わったことがある人にとっては、この法律の重要性と、法律を守らないで営業することのリスクをよーくわかっているので、思わず「それ、危なくね?」とか考えたりするんですよねぇ…
一応書いておきますが、法律の専門家ではないので、誤解や事実認識の間違いがあった場合は訂正したしますので、ご指摘の程、宜しくお願いします。
まず、風俗営業法に詳しくない人向けにウンチク。
風俗営業とは?
http://www.kawahara-office.com/fuzoku/about.html
私のお店は風営店?
http://www17.ocn.ne.jp/~fuzoku/hueitentowa.html
上記リンク内容をもう少し補足。
風俗営業適正化法(警察風に言うと風適法、一般的には風営法)と聞くと、まず頭に思い浮かぶのがソープ、ヘルスなどの、いわゆる「いかがわしい系」商売だと思います。しかし性的サービスを提供する業種は性風俗特殊営業として風適法上でも別扱いで、パチンコ屋、ゲーセンなどの風俗営業とは別物として区別されております。
今回メイド喫茶について指摘されているのは「お酒を飲みながら女性と会話を楽しむ場所」として、風俗営業適正化法における2号営業対象ではないか、という点です。まずここを理解しないと、いろいろとごっちゃになるかと思われますのでご注意を。
で、実際どーなのかと考えると…
具体的な店名は出しませんが、一部の店舗は2号営業の許可を取らないと危ないかも、というのが個人的な感想です。お酒を出していて、従業員女性との会話を含めたコミュニケーションが売りになっていると、警察がその気になれば摘発を受ける可能性が高いのではないかと思われます。
ママさんが1人で経営している薄暗い、カウンター席しかない小さなクラブと、椅子、テーブル設置で、店内も明るくコスプレ店員さんが沢山いるお店では比較にならないのでは、と思うかもしれませんが、
法律上だと実質的な運営内容が問われると思われますので、お酒を提供しながら、オムレツにメッセージ書いたりオニギリ作ったりしつつ、お客と楽しげに会話するのも、考え方によってはアウトかもしれません。
この辺の適用基準というのは何とも言えない所もあるのですが、一度摘発に乗り出すとあっという間にそれが基準となります。最近首都圏では、風適法の隙間をついた形で営業していた24時間ゲーセンが次々と閉店しているのですが、これは業界団体と当局による「いい加減にしないと捕まえるよ」という圧力のためです。それまでは黙認でも「これはアウト」と当局が決めたら、以降はそれが摘発基準になるのは否めないというのはこういった事例からもおわかりいただけるかと思います。
ただし、警察は他に摘発すべき脱法営業(違法マッサージなど)が沢山あるので、メイド喫茶に手が及ぶのかは疑問です。もし摘発対象となるきっかけがあるとするならば、未成年者の雇用あたりが危ないかもしれません。
そんなわけで「お酒を出していて、女性従業員とのコミュニケーションやゲーム遊びなどが売りで、未成年を雇用している店舗」は確実にヤバイと思いますが、そんな店は私が知る限り無いですね。
ちなみに、ゲームセンターに明日はあるの?」を書いているHayashidaさんって、直接の面識は無いのですが、仕事上何度かお名前だけは伺っている方なので、以前から日記をチェックさせて頂いていたんですが、今回はメイド喫茶ですか。
個人的には最近急激に増えている「ダーツバー」について書いていただきたいです。明らかに営業面積の10%を超えてダーツマシン設置している店舗が多いので、これもそろそろ摘発される店舗がでるのかなぁ、とか思います。
- TB-URL http://multi.nadenade.com/shinichi/045/tb/
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# 進壱 2005年09月29日(木) 午前9時47分
セルフフォローだけど、接客の定義
第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用をしている者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅舘・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2)踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。
(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
これを読んで、現状のメイド喫茶は2号営業か否かを判断するのは、素人だと難しいかも。
一部店舗が引っかかっていそうなトコを抜き出すと…
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
5)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
(中略)
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
さてさてどうでしょ?
# 若葉 2006年11月15日(水) 午後4時02分
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