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2006年06月24日


オタクダーツ ソフトダーツが風営対象になるらしい

http://www.ampress.co.jp/newsd_latest.htm
警察庁・生活環境課は5月15日、電子式ダーツ機が「8号」の風俗営業(ゲームセンター等)で規制される遊技設備に該当する、という判断を示す文書をAOUなど関係先に配布した。


ダーツ界隈はこの話題で賑わってますね。
要するにダーツを営業面積の10%を超えて設置するとゲーセン扱い。んで、既存のダーツバーは全部ひっかかる。てことはダーツバーはゲーセンに業種転換しないとダメなの?
という話が今回の肝です。この辺の見解は行政のさじ加減一つであると思われますが、既存業態を壊滅に追い込むような事を簡単には出来ないので、ダーツやってる皆さんはあまり目くじら立てないようにしましょう。
一応書いておきますが、影響受ける店舗数が違いすぎなんで、メイド喫茶の時のようにいきなり「風営だよ」とはならないと思います(笑)


この件は色々と奥が深いんですが、ダーツ置くだけで8号営業だとすると、酒類の販売すら出来ないので、ダーツバー自体が滅びます。
なので、今回の通達は

ダーツ設置=8号営業

という短絡的な話ではないでしょう。
じゃあ何なのかというと、今回はAOUへの通達ということで、今までビリヤードやボウリングのように扱われていたソフトダーツは、今後8号対象の遊技機として扱うので、ダーツ置いてるゲーセンは営業面積の計算をやり直してね、という話なのではないかと思っております。

24時間営業している脱法ゲーセンなどは、ダーツやビリヤード、ボウリングなどで営業面積の大半を稼ぎ、その上でゲーム機を設置しています。そんな理由からダーツが風営対象機となると結構大変だと思われますので、24時間脱法ゲーセンへのけん制と、急速に普及しつつあるソフトダーツへの行政的な見解発表という認識でいいのかなぁ、とか感じてます。

ダーツバーに関しては、こういった動きを見越して、セガ、MJ、メダリスト、ダブルトップなどが中心となって、ソフトダーツ業界団体(JSD)を作っていますので、今後は「飲食店における電子式ダーツ機の扱い」についての議論を深めていくのではないでしょうか。

だいたいからして細かいこと言い出したら、ハウストーナメントで賞金出したり、金券として使えるメダルを結果に応じて出すスロット機(実はこれが一番ヤバイと思うんだけど…)とか置いてる店は別の法律で摘発対象になってもおかしくない業界なので、もう少し静観してみてはいかでしょうか。


投稿者 shinichi : 2006年06月24日 01:33
http://multi.nadenade.com/shinichi/archives/2006/06/post_69.html

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